Webデザイナーの業務委託は源泉徴収対象

世の中には、業務委託契約という働き方がある。
これは、特定の業務を行ってくれるよう社外の人間に依頼をして、その報酬を支払う契約の一種だ。
業務委託契約の中には、取りこぼしがないようにあらかじめ税金分を抜いて報酬を支払うようにすべき職種がいくつかある。
所得税法の204条において、その職種が列挙されている。
ここには、Webデザイナーも含まれているので注意したい。
Webデザインの仕事を受けるときには、報酬から自動的に10%が源泉徴収される。
一回に100万円以上の報酬が振り込まれるときには、その額は20%にまで跳ね上がる。
この点は注意しておくべきだろう。
もちろん、源泉徴収をされた部分については確定申告をする必要がなくなる。
ただ、一律10%もしくは20%引かれるので、確定申告をすれば還付を受けることもできる場合もあることを知っておこう。
一般的にWebデザイナーの年収額は300万円から500万円程度だと言われている。
仕事によっては200万円以下になることもあるかもしれない。
一部有名な人は1000万円を超えることもあるが、基本はそう高い年収額にはならない職種だ。
その点、還付請求をしたほうが得になるケースは多い。
もしも少しでも年収額をアップさせたいというのであれば、天引きされた分を取り戻すために確定申告をするのがよい。
数千円から数万円は取り戻せる可能性はある。